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電気通信事業法 第二十二条 (通信量等の記録)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(通信量等の記録)

第二十二条

特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。

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