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工事担任者規則 第五十条 (事業計画等の認可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第五十条

指定試験機関は、法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第八十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

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