(帳簿)
第五十一条
法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務の区分
- 二試験年月日
- 三試験地
- 四受験者の受験番号、氏名及び生年月日
- 五合否の別
- 六合格年月日
2法第八十一条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から三年間保存しなければならない。
法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第八十一条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から三年間保存しなければならない。