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工事担任者規則 第五十一条 (帳簿)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(帳簿)

第五十一条

法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務の区分
  2. 試験年月日
  3. 試験地
  4. 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
  5. 合否の別
  6. 合格年月日

2法第八十一条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から三年間保存しなければならない。

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