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工事担任者規則 第二十三条 (資料の提出等)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(資料の提出等)

第二十三条

総務大臣は、第十七条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2前項の場合において、総務大臣は、第十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

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