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工事担任者規則 第二十四条 (認定の単位)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(認定の単位)

第二十四条

法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第二号の養成課程(以下「養成課程」という。)の認定は、資格者証の種類の一ごとに行う。

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