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工事担任者規則 第四十条 (資格者証の再交付)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(資格者証の再交付)

第四十条

工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十二号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)
  2. 写真一枚
  3. 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

2総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。

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