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工事担任者規則 第四十一条 (資格者証の返納)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(資格者証の返納)

第四十一条

法第七十二条第二項において準用する法第四十七条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失つた資格者証を発見したときも同様とする。

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