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工事担任者規則 第三十五条 (認定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(認定の申請)

第三十五条

法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に端末設備等の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

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