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工事担任者規則 第三十六条 (結果の通知)
昭和六十年郵政省令第二十八号
府省令
(結果の通知)
第三十六条
総務大臣は、
前条
の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
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第35条
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