(資格者証の交付) 第三十八条 総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十一号に定める様式の資格者証を交付する。2前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗