(試験事務規程の記載事項)
第四十八条
法第七十九条第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
- 三試験事務の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 六試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他試験事務の実施に関し必要な事項
法第七十九条第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。