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電波法 第百二条の十六 (報告及び立入検査)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(報告及び立入検査)

第百二条の十六

総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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