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電波法 第三十八条の十六 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(業務の休廃止)

第三十八条の十六

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。

3総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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