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電波法 第百二条の十二 (報告の徴収)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(報告の徴収)

第百二条の十二

総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。

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