(報告の徴収) 第百二条の十二 総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。 e-Gov法令検索で第百二条の十二を開く ↗