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気象業務法施行規則 第四十六条 (無線通信による資料の発表)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(無線通信による資料の発表)

第四十六条

第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。

  1. 気象庁船舶気象無線通報
  2. 東京ボルメット無線電話通報
  3. 気象庁気象無線模写通報
  4. 気象庁気象衛星無線通報

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