(無線通信による資料の発表) 第四十六条 法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。一気象庁船舶気象無線通報二東京ボルメット無線電話通報三気象庁気象無線模写通報四気象庁気象衛星無線通報 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗