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気象業務法 第二十五条 (無線通信による資料の発表)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(無線通信による資料の発表)

第二十五条

気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。

  1. 国内及び国外の気象、地象及び水象の観測の成果
  2. 国内及び国外の気象、地象(地震を除く。)及び水象の予報事項及び警報事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、国内及び国外の気象、地象及び水象に関する情報

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