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気象業務法 第五十条

昭和二十七年法律第百六十五号法律

第五十条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第二十二条第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第三十二条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

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