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気象業務法 第二十一条 (許可の取消し等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(許可の取消し等)

第二十一条

気象庁長官は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

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