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気象業務法 第二十四条の二 (試験)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(試験)

第二十四条の二

気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。

2試験は、気象予報士の業務に必要な知識及び技能について行う。

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