(試験) 第二十四条の二 気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。2試験は、気象予報士の業務に必要な知識及び技能について行う。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗