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気象業務法 第二十四条の三 (試験の一部免除)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(試験の一部免除)

第二十四条の三

試験を受ける者が、予報業務その他国土交通省令で定める気象業務に関し国土交通省令で定める業務経歴又は資格を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。

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