条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法 第二十条 (警報事項の伝達)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(警報事項の伝達)

第二十条

許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法第二十条(警報事項の伝達)について教えてください」と聞く
← 第十九条の三(特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者の説明義務) 気象業務法 目次 第二十条の二(業務改善命令) →