(特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者の説明義務)
第十九条の三
特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。
特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。