条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。

2この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。

3この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。

4この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。

  1. 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
  2. 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
  3. 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
  4. 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
  5. 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
  6. 前各号の業務を行うに必要な研究
  7. 前各号の業務を行うに必要な附帯業務

5この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。

6この法律において「予報」とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。

7この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

8この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則

この法律の施行前に気象庁長官がこの法律による改正前の気象業務法(以下「旧法」という。)第二十一条ただし書(旧法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした旧法第十八条第一項第一号又は第二号に適合するための措置をとるべきことの命令は、この法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第二十条の二(新法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により気象庁長官がした命令とみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下同じ。)又は火山現象の予報の業務を行っている者(次条に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係るこの法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第十七条第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き地震動又は火山現象の予報の業務を行う場合においては、その者を新法第十七条第一項の許可を受けた者とみなして、新法第四十一条第一項及び第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(新気象業務法第十三条の二第一項の基準に関する経過措置)
附則

気象庁は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の気象業務法(以下「新気象業務法」という。)第十三条の二の規定の例により、同条第一項の基準を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められた基準は、この法律の施行の日において新気象業務法第十三条の二第一項の規定により定められたものとみなす。

(津波の予報の業務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の気象業務法(以下「旧気象業務法」という。)第十七条第一項の許可であって津波の予報の業務に係るものを受けている者の当該津波の予報の業務の範囲については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、同条第二項の規定により地震に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務に限定されているものとみなす。

2この法律の施行の際現に火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務を行っている者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該業務に係るこの法律による改正後の気象業務法(以下「新気象業務法」という。)第十七条第一項の許可又は新気象業務法第十九条第一項の認可の申請をした場合には、当該申請について許可若しくは許可の拒否又は認可若しくは認可の拒否の処分があるまでの間)は、新気象業務法第十七条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。

3前項の規定により引き続き火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務を行う者については、当該業務について新気象業務法第十七条第一項の許可を受けた者とみなして、新気象業務法第四十一条第一項及び第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 気象業務法 目次 第三条(気象庁長官の任務) →