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気象業務法 第三条 (気象庁長官の任務)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(気象庁長官の任務)

第三条

気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。

  1. 気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。
  2. 気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。
  3. 気象、地震動及び火山現象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
  4. 地震(地震動を除く。)の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
  5. 気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。
  6. 気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用を促進すること。

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この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を受けている者に対する新法第二十一条(新法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令又は許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の気象業務法第十七条第一項の許可を受けている者であって、地震動又は火山現象の予報の業務を行っているものは、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係る新法第十九条第一項の認可の申請について不認可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(高潮又は波浪の予報の業務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧気象業務法第十七条第一項の許可であって高潮又は波浪の予報の業務に係るものを受けている者は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に、当該許可に係る予報業務が新気象業務法第十八条第一項第一号(同項第六号に係る部分に限る。)及び第六号の基準に適合することについて、気象庁長官の認可を受けなければならない。

2前項に規定する者の許可の基準並びに気象予報士の設置及び業務は、同項の認可を受けるまでの間は、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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