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気象業務法 第四条 (気象庁の行う観測の方法)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(気象庁の行う観測の方法)

第四条

気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(特定予報業務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧気象業務法第十七条第一項の許可であって新気象業務法第十七条第三項に規定する特定予報業務(以下この条において「特定予報業務」という。)に係るものを受けている者については、次項の認可を受けるまでの間は、当該特定予報業務の目的は、新気象業務法第十七条第三項の規定にかかわらず、施行日に当該特定予報業務を利用している者(第四項において「既存利用者」という。)にのみ利用させるものとし、新気象業務法第十九条の三の規定は、適用しない。

2前項に規定する者は、施行日から起算して六月を経過する日(第四項において「六月経過日」という。)までの間に、当該許可に係る特定予報業務が新気象業務法第十八条第一項第三号の基準に適合することについて、気象庁長官の認可を受けなければならない。

3第一項に規定する者の許可の基準は、前項の認可を受けるまでの間は、なお従前の例による。

4第二項の認可を受けた者についての新気象業務法第十七条第三項及び第十九条の三の規定の適用については、当該認可を受けてから六月経過日までの間は、既存利用者を同条の規定による説明を受けた者とみなす。

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