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気象業務法施行規則 第一条の二 (気象庁の行う観測の方法)
昭和二十七年運輸省令第百一号
府省令
(気象庁の行う観測の方法)
第一条の二
法
第四条
の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
気象業務法 第4条
この条文が引用された裁判例
環境影響評価書確定通知取消請求事件(第1事件)
東京地方裁判所 令和5年1月27日 令和1(行ウ)275
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気象業務法施行規則 目次
第一条の三(気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準) →