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気象業務法 第四十三条の二 (交通政策審議会への諮問等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(交通政策審議会への諮問等)

第四十三条の二

交通政策審議会は、気象庁長官の諮問に応じ、第三条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。

2交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

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