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気象業務法 第四十三条 (特殊な業務の受託)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(特殊な業務の受託)

第四十三条

気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、予報、情報の収集及び作成、調査並びに研究並びにこれらの指導を行い、気象測器並びに地動、地球磁気及び地球電気の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、製作、検定、修理及び調整を行うことができる。

2前項の委託をする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

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