第一条
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十三条の委託により気象庁が行う検定(型式証明を含む。第三条及び第七条において同じ。)は、次に掲げる気象測器その他の器具、器械及び装置(以下「気象測器等」という。)について行う。
- 一日照計
- 二直達電気式日射計
- 三震度計
- 四磁気儀
- 五磁気計
- 六羅針盤
2前項の検定を行う気象庁の機関(以下「受託機関」という。)は、同項各号に掲げる気象測器等ごとに気象庁長官が定める。
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十三条の委託により気象庁が行う検定(型式証明を含む。第三条及び第七条において同じ。)は、次に掲げる気象測器その他の器具、器械及び装置(以下「気象測器等」という。)について行う。
2前項の検定を行う気象庁の機関(以下「受託機関」という。)は、同項各号に掲げる気象測器等ごとに気象庁長官が定める。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。