条文くん法令検索 AIに質問する

気象測器等委託検定規則 第二条

昭和二十八年運輸省令第七十七号府省令

第二条

気象測器等の検定を委託しようとする者は、第一号様式の検定委託書とともに当該気象測器等を受託機関に提出しなければならない。

2気象測器等の型式証明を委託しようとする者は、第二号様式の型式証明委託書とともに試験用の気象測器等三個及び次に掲げる書類を受託機関に提出しなければならない。

  1. 当該型式の気象測器等の構造、材料及び寸法(回路のあるものにあつては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する説明書
  2. 当該型式の気象測器等の検査のための設備の名称、性能及び数並びに検査の方法を記載した書類

3受託機関の長は、気象測器等の型式証明を委託しようとする者に対し、前項各号に掲げるもののほか型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器等委託検定規則第二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条 気象測器等委託検定規則 目次 第三条 →