第三条
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十三条第二項の規定により納付すべき検定の手数料の額は、気象測器等の種類及び検定の難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
2前項の手数料は、前条の委託書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該委託書に貼り付けて納入しなければならない。
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十三条第二項の規定により納付すべき検定の手数料の額は、気象測器等の種類及び検定の難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
2前項の手数料は、前条の委託書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該委託書に貼り付けて納入しなければならない。