条文くん法令検索 AIに質問する

気象測器等委託検定規則 第四条

昭和二十八年運輸省令第七十七号府省令

第四条

受託機関の長は、気象測器等の検定の委託を受理したときは、当該気象測器等が、その構造(材料の性質を含む。以下本条において同じ。)及び検定公差に関して気象庁長官の定める基準に適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をする。

2受託機関の長は、次項の型式証明を受けた型式の気象測器等について前項の検査を行う場合にあつては、構造に関して定める基準に適合するかどうかの検査を行わないことができる。

3受託機関の長は、気象測器等の型式証明の委託を受理したときは、当該気象測器等が第一項の基準のうち構造に関して定めるものに適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、型式証明をする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器等委託検定規則第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 気象測器等委託検定規則 目次 第五条 →