第五条 検定に合格した気象測器等には、検定証印を附するものとする。但し、その構造上検定証印を附し難いものについては、これを附さないことができる。2前項の検定証印は、刻印又はゴム印とし、その形状及び寸法は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗