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気象測器等委託検定規則 第五条

昭和二十八年運輸省令第七十七号府省令

第五条

検定に合格した気象測器等には、検定証印を附するものとする。但し、その構造上検定証印を附し難いものについては、これを附さないことができる。

2前項の検定証印は、刻印又はゴム印とし、その形状及び寸法は、次の表のとおりとする。

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