第六条 気象測器等が検定に合格したときは、受託機関の長は、検定を委託した者に対し、第三号様式の委託検定証書を交付するものとする。2型式証明は、型式証明を委託した者に対し、第四号様式の委託型式証明書を交付することによつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗