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気象測器等委託検定規則 第十条

昭和二十八年運輸省令第七十七号府省令

第十条

型式証明を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式証明は、その効力を失う。

  1. 死亡し、又は解散したとき。
  2. 当該型式の気象測器等の製造に係る事業を廃止したとき。
  3. 型式証明を辞退したとき。

2受託機関の長は、次の各号の一に該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。

  1. 当該気象測器等の型式が、第四条の気象庁長官の定める基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。
  2. 型式証明を受けた者が当該型式の気象測器等の検定に関し、不正の行為をしたとき。
  3. 型式証明を受けた者が第九条の規定に違反したとき。
  4. 第二条第二項第二号に規定する検査のための設備を欠き、又は検査の方法を実施しないと認めるとき。
  5. その他受託機関の長が特に必要があると認めるとき。

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