第十条
型式証明を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式証明は、その効力を失う。
- 一死亡し、又は解散したとき。
- 二当該型式の気象測器等の製造に係る事業を廃止したとき。
- 三型式証明を辞退したとき。
2受託機関の長は、次の各号の一に該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
型式証明を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式証明は、その効力を失う。
2受託機関の長は、次の各号の一に該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。