気象測器等委託検定規則 第九条
昭和二十八年運輸省令第七十七号府省令
第九条
型式証明を受けた者(第二号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに受託機関の長に届け出なければならない。
- 一
型式証明を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
- 二
型式証明を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
- 三
当該型式の気象測器等の製造に係る事業を廃止したとき。
- 四
第二条第二項第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつたとき。 - 五
第二条第三項により提出した書類の記載事項に変更があつたとき。
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