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消防法施行規則 第二十五条 (消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)

第二十五条

第二十三条第一項ただし書の総務省令で定める場所は、次に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

  1. 別表第一(六)項イ(1)及び(2)、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)消防機関が存する建築物内
  2. 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物消防機関からの歩行距離が五百メートル以下である場所

2第二十三条第二項の規定による火災報知設備は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める場所に設置しなければならない。

  1. 一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置(電話回線を使用するものに限る。以下この条において「火災通報装置」という。)防災センター等
  2. 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の発信機多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所及び防災センター等

3火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 火災通報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  2. 火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない電話回線を使用すること。
  3. 火災通報装置は、前号の電話回線のうち、当該電話回線を適切に使用することができ、かつ、他の機器等が行う通信の影響により当該火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない部分に接続すること。
  4. 電源は、次に定めるところにより設けること。
    1. 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、令別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる火災通報装置の電源が、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まないように措置されている場合は、この限りでない。
    2. 電源の開閉器及び配線の接続部(当該配線と火災通報装置との接続部を除く。)には、火災通報装置用のものである旨を表示すること。
  5. 別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。次項において同じ。)に設ける火災通報装置にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。ただし、自動火災報知設備の受信機及び火災通報装置が防災センター(常時人がいるものに限る。)に設置されるものにあつては、この限りでない。

4消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 配線は、第二十四条第一号に掲げる自動火災報知設備の配線の設置の例により設けること。
  2. 発信機の押ボタンは、床面又は地盤面から〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設け、かつ、見やすい箇所に標識を設けること。
  3. 次のイからニまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
    1. M型発信機以外の発信機又はM型受信機以外の受信機とM型発信機との間の配線の一線に断線又は地絡が生じたとき
    2. 信号回路以外の配線の二線に短絡が生じたとき
    3. 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
    4. 振動又は衝撃を受けたとき
  4. 別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物に設ける消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)にあつては、前項第五号の規定の例によること。

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