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消防法施行規則 第二十四条の三 (漏電火災警報器に関する基準の細目)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(漏電火災警報器に関する基準の細目)

第二十四条の三

漏電火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値(B種接地線に設けるものにあつては、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値)を有するものを設けること。
  2. 変流器は、建築物に電気を供給する屋外の電路(建築構造上屋外の電路に設けることが困難な場合にあつては、電路の引込口に近接した屋内の電路)又はB種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること。
  3. 音響装置は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
    1. 音響装置は、防災センター等に設けること。
    2. 音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
  4. 検出漏洩電流設定値は、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすること。
  5. 可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に設ける漏電火災警報器は、遮断機構を有するものとし、遮断機構の部分は、これらの場所以外の安全な場所に設けること。

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