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消防法施行規則 第二十四条の二の四

昭和三十六年自治省令第六号府省令

第二十四条の二の四

ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 検知器は、その検知機能を妨げる措置を講ずることのないように維持すること。
  2. 中継器は、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
  3. 受信機は、次のイからホまでに定めるところにより維持すること。
    1. 常用電源が正常に供給されていること。
    2. 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
    3. 操作部の各スイッチが正常な位置にあること。
    4. 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
    5. 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第一項第十号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。

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