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消防法施行規則 第十二条の二 (スプリンクラー設備を設置することを要しない構造)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(スプリンクラー設備を設置することを要しない構造)

第十二条の二

第十二条第一項第一号及び第九号の総務省令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。

  1. 別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号において同じ。)で、基準面積(令第十二条第二項第三号の二に規定する床面積の合計をいう。以下この項、第十三条第三項第十三条の五第一項及び第十三条の六第一項において同じ。)が千平方メートル未満のもの次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
    1. 当該防火対象物又はその部分の居室を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁及び床で区画したものであること。
    2. 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。ただし、居室(もつぱら当該施設の職員が使用することとされているものを除く。以下次項において「入居者等の利用に供する居室」という。)が避難階のみに存する防火対象物で、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもののうち、次項第二号の規定の例によるものにあつては、この限りでない。
    3. 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
    4. ハの開口部には、防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は次に定める構造のものを設けたものであること。
    5. 区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下であり、かつ、区画された部分すべてが四以上の居室を含まないこと。
  2. 別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物で、基準面積が千平方メートル以上のもの次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
    1. 当該防火対象物又はその部分の居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
    2. 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
    3. 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
    4. ハの開口部には、建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備である防火戸(以下「特定防火設備である防火戸」という。)(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであって、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
    5. 区画された部分すべての床の面積が二百平方メートル以下であること。

2前項の規定にかかわらず、令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物のうち、入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存するもので、延べ面積が百平方メートル未満のもの(前項第一号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。)においては、令第十二条第一項第一号の総務省令で定める構造は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。

  1. 前項第一号ロ本文の規定の例によるもの。
  2. 居室を壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画し、出入口に戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けたもので、次のイからホまでに適合するもののうち、入居者、入所者又は宿泊者(この号において「入居者等」という。)の避難に要する時間として消防庁長官が定める方法により算定した時間が、火災発生時に確保すべき避難時間として消防庁長官が定める時間を超えないもの。
    1. 第二十三条第四項第一号ニに掲げる場所を除き、自動火災報知設備の感知器は、煙感知器であること。
    2. 入居者等の利用に供する居室に、火災発生時に当該施設の関係者が屋内及び屋外から容易に開放することができる開口部を設けたものであること。
    3. ロの開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
    4. ロの開口部は、その幅、高さ及び下端の床面からの高さその他の形状が、入居者等が内部から容易に避難することを妨げるものでないものであること。
    5. 入居者等の利用に供する居室から二以上の異なつた避難経路を確保していること。

3第一項の規定にかかわらず、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項ロ及び(六)項ロに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものに限る。)の部分で同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもの(第一項第一号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。以下この条において「特定住戸部分」という。)においては、令第十二条第一項第一号の総務省令で定める構造は、次の各号に定める区画を有するものとする。

  1. 特定住戸部分の各住戸を準耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
  2. 特定住戸部分の各住戸の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下に面していること。
  3. 前号の主たる出入口は、第一項第一号ニの規定による構造を有するものであること。
  4. 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを第二号の廊下に通ずる通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
  5. 第二号の廊下に通ずる通路を消防庁長官が定めるところにより設けたものであること。
  6. 居室及び通路に煙感知器を設けたものであること。
  7. 特定住戸部分の各住戸の床の面積が百平方メートル以下であること。

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