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消防法施行規則 第十二条の三 (介助がなければ避難できない者)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(介助がなければ避難できない者)

第十二条の三

第十二条第一項第一号ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に規定する施設に入所する者(同表(六)項ロ(5)に規定する施設に入所する者にあつては、同表(六)項ロ(5)に規定する避難が困難な障害者等に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 認定調査項目(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令別表第一に掲げる項目をいう。以下この条において同じ。)三の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
  2. 認定調査項目三の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
  3. 認定調査項目六の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者
  4. 認定調査項目六の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者
  5. 認定調査項目八の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者
  6. 認定調査項目八の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者

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