(介助がなければ避難できない者)
第十二条の三
令第十二条第一項第一号ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に規定する施設に入所する者(同表(六)項ロ(5)に規定する施設に入所する者にあつては、同表(六)項ロ(5)に規定する避難が困難な障害者等に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一
- 二認定調査項目三の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
- 三認定調査項目六の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者
- 四認定調査項目六の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者
- 五認定調査項目八の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者
- 六認定調査項目八の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者