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消防法施行規則 第三十一条の二 (非常コンセント設備に関する基準の細目)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(非常コンセント設備に関する基準の細目)

第三十一条の二

非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが一メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
  2. 非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。
  3. 非常コンセントは、日本産業規格C八三〇三の接地形二極コンセントのうち定格が十五アンペア百二十五ボルトのものに適合するものであること。
  4. 非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工事を施すこと。
  5. 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
  6. 非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が一個のときは、一回路とすることができる。
  7. 前号の回路に設ける非常コンセントの数は、十以下とすること。
  8. 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定に準じて設けること。
  9. 非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
    1. 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。
    2. 非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。
    3. ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例によること。
  10. 第十二条第一項第八号の規定は、非常コンセント設備について準用する。

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