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消防法施行規則 第三十一条の二の二 (無線通信補助設備に関する基準の細目)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(無線通信補助設備に関する基準の細目)

第三十一条の二の二

無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 無線通信補助設備は、漏洩同軸ケーブル、漏洩同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空中線(以下「漏洩同軸ケーブル等」という。)によるものとし、当該漏洩同軸ケーブル等は、消防隊相互の無線連絡が容易に行われるものとして消防長又は消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は輻射に適するものとすること。
  2. 漏洩同軸ケーブル又は同軸ケーブルの公称インピーダンスは、五十オームとし、これらに接続する空中線、分配器その他の装置は、当該インピーダンスに整合するものとすること。
  3. 漏洩同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。
  4. 漏洩同軸ケーブル等は、耐熱性を有するように、かつ、金属板等により電波の輻射特性が低下することのないように設置すること。
  5. 漏洩同軸ケーブル等は、支持金具等で堅固に固定すること。
  6. 分配器、混合器、分波器その他これらに類する器具(以下「分配器等」という。)は、挿入損失の少ないものとし、漏洩同軸ケーブル等及び分配器等の接続部には防水上適切な措置を講じること。
  7. 増幅器を設ける場合には、次のイからハまでに定めるところによること。
    1. 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
    2. 増幅器には非常電源を附置するものとし、当該非常電源は、その容量を無線通信補助設備を有効に三十分間以上作動できる容量とするほか、第二十四条第四号の規定の例により設けること。
    3. 増幅器は、防火上有効な措置を講じた場所に設けること。
  8. 無線機を接続する端子(以下「端子」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
    1. 端子は、地上で消防隊が有効に活動できる場所及び防災センター等に設けること。
    2. 端子は、日本産業規格C五四一一のC〇一形コネクターに適合するものであること。
    3. 端子は、床面又は地盤面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
    4. 端子は、次の(イ)及び(ロ)の規定に適合する保護箱に収容すること。
  9. 第十二条第一項第八号の規定は、無線通信補助設備について準用する。
  10. 警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。

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