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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第十四条 (散水分布試験)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(散水分布試験)

第十四条

ヘッドの散水分布は、〇・一メガパスカルから一メガパスカルまでの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 標準型ヘッド(小区画型ヘッドを除く。)は、別図二に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、次のイ及びロに適合するものであること。
    1. ヘッドの軸心を中心とする同心円上の各採水ますの採水量の平均値の分布曲線が、r二・三のものにあつては別図三に、r二・六のものにあつては別図四に、r二・八のものにあつては別図四の二に示す散水分布曲線より上にあること。
    2. 全放水量の六十パーセント以上が、r二・三のものにあつてはヘッドの軸心を中心とする半径(以下このロにおいて「半径」という。)三百センチメートル、r二・六のものにあつては半径三百三十センチメートル、r二・八のものにあつては半径三百六十センチメートルの範囲内に散水し、かつ、同心円上の各採水ますの採水量の差が少ないものであること。
  2. 小区画型ヘッドは、次によること。
    1. 小区画型ヘッドは、別図二に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、当該ヘッドの軸心を中心とする半径二百六十センチメートルの範囲内の各採水ますの平均採水量が毎分〇・二リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。
    2. 小区画型ヘッドは、別図五に示す壁面散水分布試験装置を使用して測定した場合において、各壁面の採水量が毎分二・五リットル以上であること。この場合において、放水した水は、床面から天井面下〇・五メートルまでの壁面を有効に濡らすものであること。
  3. 側壁型ヘッドは、別図六に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの前方については壁面に並行する各列の各採水ます、ヘッドの両側については壁面に直角に引いた線上の各列の各採水ますのそれぞれの採水量の平均値の分布曲線が別図七に示す散水分布曲線より上にあり、各採水ますの採水量の差が少なく、かつ、散水した水が壁面を濡らすものであること。

2水道連結型ヘッドの散水分布は、最低放水圧力で放水した場合において、別図八に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定したとき、各採水ますの平均採水量が毎分〇・〇八リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。

3第一項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、水道連結型ヘッドの散水分布について準用する。この場合において、同項中「〇・一メガパスカル」とあるのは「〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値」と、同項第二号イ中「毎分〇・二リットル」とあるのは「毎分〇・〇八リットル」と、同号ロ中「毎分二・五リットル」とあるのは「毎分〇・八リットル以上で、かつ、四壁面の合計が四リットル」と読み替えるものとする。

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