(放水量試験) 第十三条 ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力)における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗