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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第十三条 (放水量試験)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(放水量試験)

第十三条

ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力)における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。

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