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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第十二条 (感度試験)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(感度試験)

第十二条

ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度区分及び同表中欄に掲げる種別に応じ、同表下欄に掲げる試験条件で水平気流に投入した場合において、次の式により算出される時間以内で作動するものでなければならない。

2カバー付ヘッドにあつては、前項の試験を行つた場合、カバーはヘッドの作動より早く離脱し、カバーに接点を有するものにあつては、離脱した旨の信号を発するものでなければならない。

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