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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第五条の二 (ワックスヘッドの強度試験)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(ワックスヘッドの強度試験)

第五条の二

ワックスによるコーティングを施したヘッド(第一号において「ワックスヘッド」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. ワックスヘッドを次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度に九十日間放置した後、ワックスに割れ、剝がれ又は流動が生じないこと。
  2. 前号の試験後、第十二条の規定に適合すること。
  3. 金属又はガラス製で蓋のない円筒容器に、五十ミリリットルのワックス試験片を置き、第一号の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度で加熱器に九十日間放置し、七日ごとに二時間から四時間放冷した場合、ワックスに割れ又は剝がれが生じないこと。
  4. 前号の試験後、当該試験片の質量は試験前の質量の五パーセントを超えて減少しないこと。

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