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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第十五条 (表示)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(表示)

第十五条

ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 製造者名又は商標
  2. 製造年
  3. 標示温度
  4. 取付け方向
  5. 一種のものにあつては、「①」又は「QR」
  6. r二・六のものにあつては「二・六」、r二・八のものにあつては「二・八」
  7. 小区画型ヘッド(水道連結型ヘッドを除く。)にあつては、「小」又は「S」及び流量定数K
  8. 水道連結型ヘッドにあつては、「W」、流量定数K及び〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値

2ヘッドには、前項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる色別をその見やすい箇所及び作動後においても確認できる箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、作動後においても識別できる方法で標示温度が表示されているものにあつては、この限りでない。

3カバーには、標示温度をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

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