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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第三条の二 (カバーの構造)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(カバーの構造)

第三条の二

カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. ヘッドが作動する前に確実に離脱し、かつ、離脱時にヘッドの機能に悪影響を及ぼさないこと。
  2. ヘッドに確実に取り付けることができること。

2作動状態を報知する機能を有するカバーに用いる部品は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
  2. カバーの離脱を報知する信号のための接点(以下「接点」という。)は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
  3. 接点の動作を容易に確認できる措置を講じること。

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