(カバーの構造)
第三条の二
カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一ヘッドが作動する前に確実に離脱し、かつ、離脱時にヘッドの機能に悪影響を及ぼさないこと。
- 二ヘッドに確実に取り付けることができること。
2作動状態を報知する機能を有するカバーに用いる部品は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
- 二カバーの離脱を報知する信号のための接点(以下「接点」という。)は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
- 三接点の動作を容易に確認できる措置を講じること。