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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第四条 (材質)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(材質)

第四条

ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。
  2. ヘッドの取付部及びフレームの材質は、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。
  3. デフレクターの材質は、JISH三一〇〇、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。

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