(材質)
第四条
ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。
- 二ヘッドの取付部及びフレームの材質は、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。
- 三デフレクターの材質は、JISH三一〇〇、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。
ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。